基礎講座(預金編)16:定期預金を一部だけ解約することができるか?
<定期預金を一部だけ解約することができるか?>
定期預金は普通預金よりも金利が高いことが魅力ではあるものの、一定期間引き出せないため、不便に感じる人もいるだろう。
いざというときに一部だけ解約する、ということは可能なのだろうか。
結論から言うと、銀行によって対応は異なる。中途解約は全額か一部かによらず可能な銀行もあれば、一部ではできず全額解約しなければならない銀行もある。また、定期預金の種類として、一部解約可能型とそうでないものとを分けている銀行もある。
ただし、一部解約ができる銀行でも一定の据置期間を設けており、6ヶ月か1年というのが一般的だ。
また、中途解約により金額が減った場合(たとえば100万円の定期を30万円分解約して残額が70万円になったような場合)に適用される金利も銀行より異なり、残りの期間だけ70万円分の金利が適用されるところと、最初から70万円だったものとみなされるところがある。
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