基礎講座(預金編)08:銀行の破綻時に全額保護される普通預金
<銀行の破綻時に全額保護される普通預金>
金融機関が破綻した際に、預金保険法で保護される預金は1人1金融機関元本1000万円までとその利息だけだ。この1000万円まで保護される預金というのは、個人が利用している預金でいえば、普通預金、貯蓄預金、定期預金になる。
したがって1000万円以上預金がある場合、このペイオフ対策として預金を複数の銀行に分散させたという人も多いだろう。
ただ、複数の銀行口座を持つのが面倒、あるいは金額が大きいため分散させるにしても限度がある、といった人には、「決済用普通預金」が便利だ。通常の普通預金と同じように使えてかつ全額保護される。ただし、利息はつかない。
預金保険では「決済用」の預金(従来からあるものでは「当座預金」)は全額保護されることになっており、「決済用」の要件とは「無利息」「随時払い戻しができる」「決済に使える」の3点だ。
ということで、普通預金から利息がなくなったものが決済用預金と思えばよい。
今の超低金利時代なら利息があろうがなかろうがあまり変わらないし、金利よりも全額保護される方を優先するという人には決済用預金が向いている。しかし、破綻リスクはかなり低いと思えば、通常の普通預金でもよいだろう。
メガバンクなど店舗型の銀行ではこの決済用預金(個人用)を扱っている。名称は必ずしも「決済用普通預金」ではなく、銀行により 「無利息型」、「決済専用」となっているものもある。
普通預金から切り替えることも可能で、切替の手続きがホームページ上でできる銀行もある。逆に決済用預金から通常の預金に戻すことができるかどうかは、銀行によって対応はまちまち。また、ネット専業銀行で決済用普通金を扱っているのはジャパンネット銀行だけである。
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